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注2 限定近海船にあっては、1枚
備考
1. 船舶その他の物件を引く作業(接げんして引くものを除く。)に従事する動力船(汽船及び推進機関を有する帆船をいう。以下同じ。)には、引き船灯及び黒色ひし形形象物各1個を備え付けなければならない。ただし、最後に引かれる船舶の船尾又は船舶以外の物件の後端から当該動力船の船尾までの距離が200メートルを超えないものには、黒色ひし形形象物を備え付けることを要しない。
2. 海上衝突予防法第3条第7項各号に掲げる作業その他の船舶の操縦性能を制限する作業に従事する船舶(以下「操縦性能制限船」という。)であって次号又は第4号の規定の適用があるもの以外のものには、白灯及び黒色ひし形形象物各1個を備え付けなければならない。ただし、白灯は、びょう泊(係留を含む。以下同じ。)して当該作業に従事する船舶以外の船舶には備え付けることを要しない。
3. 操縦性能制限船であって、他の船舶の通航の妨害となるおそれがあるしゅんせつその他の水中

 

 

 

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